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産業廃棄物処理の流れ〜 ガソリンスタンドにおける産業廃棄物処理の例

ガソリンスタンドの産業廃棄物の処理方法

1.産業廃棄物の種類ごとの委託契約
SSから出る主な産業廃棄物は・・・
  • 廃エンジンオイル(廃油)
  • 油水分離槽汚泥(汚泥)
  • オイル缶、部品等(金属くず)
  • LLC(廃アルカリ)
  • ケミカル用品の空容器等(廃プラスチック)
  • 廃オイルエレメント(金属くず・廃プラスチック・廃油)
この種類毎、さらに収集運搬業者、処分業者毎に委託契約をしなければなりません。
つまり、
  1. 廃油の収集運搬の委託契約、処分の委託契約
  2. 汚泥の収集運搬の委託契約、処分の委託契約
  3. 金属くずの収集運搬の委託契約、処分の委託契約
  4. 廃プラスチックの収集運搬の委託契約、処分の委託契約
  5. 廃オイルエレメント(混合物)の収集運搬の委託契約、処分の委託契約
  6. LLC(廃アルカリ)の収集運搬の委託契約、処分の委託契約
と、この6品目の産業廃棄物を業者に委託しようとすると、12種類の委託契約書が必要になります。
ただし、収集運搬業者と処分業者が同じ会社の場合や、一社で複数の種類の廃棄物を委託することが出来る場合には、委託契約書を一つにまとめることが出来るので、必ずしも12種類あるとは限り
ません。


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2.分別・保管
せっかく、それぞれの委託契約をしても、ドラム缶の中に金属くずやプラスチックを混ぜて排出したらどうでしょうか?
分別がされていないと、適正に委託することが出来ません。場合によっては「委託基準違反」として、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また、業者に受け渡すまで保管しておく必要がありますが、これにも保管基準が定められています。

[産業廃棄物の保管基準]
  • 周囲に囲いが設けられ、見やすい場所に産業廃棄物の保管場所である旨等が表示された掲示板(60cm×60cm以上)が設けられていること。
  • 保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止する為に必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
  • 屋外で容器を用いずに保管する場合は、積み上げられた産業廃棄物の高さが省令で定められた高さを超えないようにすること。
  • その他保管場所から産業廃棄物が飛散し、流出し、地価に浸透し、悪臭が発散しない為の必要な措置を取ること。
  • 保管の場所には、ネズミが生息し、蚊・蝿その他の害虫が発生しないようにすること。

タイヤやペール缶等に、水が溜まって蚊が発生する場合がありますので気を付けて下さい。
また、特別管理産業廃棄物については特別管理産業廃棄物の保管基準があります。
タイヤを野積みして保管している場合、長期間(目安としては半年)
そのままだと不法投棄扱いになる場合がありますので、気を付けて下さい。

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3.産業廃棄物引渡し、マニフェスト伝票交付

委託契約、分別、保管とここまでやって、ようやく産業廃棄物を委託することが出来ます。
産業廃棄物を委託する時には、排出事業者がマニフェスト伝票を交付することが義務付けられています。マニフェスト伝票は、産業廃棄物が最終処分されるまでの流れを確認する為のものです。
マニフェスト伝票を交付しなかった場合や、未記載、虚偽の内容で交付した場合には、それぞれ50万円以下の罰金が科せられます。
必ず、内容を確認の上サインをするようにして下さい。
時々、「うちはリサイクルしているからマニフェスト伝票はいらないよ。」
という話を聞きますが、リサイクルというのは処分業者が二次的に行っている行為で、排出側にはまったく関係がありません。
リサイクルというのは処分業者が行うもので、必ず処分業の許可が必要です。
当然、委託契約・マニフェスト伝票も必要です。

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4.返送されてきたマニフェスト伝票のチェック、保管

マニフェスト伝票はA票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚複写にて構成されています。A票は排出時に控えとして排出事業者の下に残ります。
その後、収集運搬が完了したらB2票が、中間処理が完了したらD票が、最終処分が完了したらE票がそれぞれ排出事業者に返送されてきます。
返送されてきたマニフェスト伝票を確認してください。
  • 委託契約していない中間処理業者で処分されていませんか?
  • 委託契約書にかかれていない最終処分場で最終処分されていませんか?
  • 委託した次の日に遠くの最終処分場に持ち込まれてはいませんか?
B2、D票は伝票交付後90日以内、E票は伝票交付後180日以内に排出事業者へ返送しなければなりません。日数を過ぎても伝票が返送されてこない場合は、排出事業者が収集運搬業者、中間処理業者、最終処分業者に照会し処分の状況等を把握し行政へ報告するなど適切な処置を講じなければなりません。
返送されてきたマニフェスト伝票は5年間の保管義務があります。5年間保管されていない場合は、「保管義務違反」として50万円以下の罰金が科せられます。

マニフェスト伝票は自分が排出した産業廃棄物を適正に処理した証拠になるものです。自分の身を守るためにも適正に管理してください。


マニフェスト伝票の流れ
●マニフェスト伝票の流れについて

(1)【交付】排出事業者は、廃棄物の引渡しと同時に交付し、A票を手元に保管します。
(2)【回付】収集運搬業者は、運搬終了後、C1〜E票を中間処理業者に回付し、B1票を手元に保管します。
(3)【送付】収集運搬業者は、運搬が終了した旨を記載し、B2票を排出事業者に送付します。
(4)【送付】中間処理業者は、中間処理終了後、処理が終了した旨を記載し、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付します。また、C1票を手元に保管します。E票も(9)まで保存します。

ここまでの、排出事業者が交付するマニフェスト伝票のことを
一次マニフェストといいます。

(5)【交付】中間処理業者は、廃棄物の引渡しと同時に新たに交付し、A票を手元に保管します。

中間処理業者が今度は排出事業者となって産業廃棄物を排出します。
このときに交付されるマニフェスト伝票を二次マニフェストといいます。

(6)【回付】収集運搬業者は、運搬終了後、C1〜E票を最終処分業者に回付し、B1票を手元に保管します。
(7)【送付】収集運搬業者は、運搬が終了した旨を記載し、B2票を中間処理業者に送付します。
(8)【送付】最終処分業者は、処分終了後、処分が終了した旨を記載し、C2票を収集運搬業者に、D票およびE票を中間処理業者に送付します。また、C1票を手元に保管します。
(9)【送付】中間処理業者は、(8)で帰ってきた二次マニフェストのD・E票を見て、書かれている最終処分の日時と場所を(4)で保存していた一次マニフェストのE票に転記して排出事業者に送付します。これによって、ようやく排出事業者は最終処分の確認が出来ることになります。
  ※なお、いずれの伝票も5年間保管しなければなりません。


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