(1)【交付】排出事業者は、廃棄物の引渡しと同時に交付し、A票を手元に保管します。
(2)【回付】収集運搬業者は、運搬終了後、C1〜E票を中間処理業者に回付し、B1票を手元に保管します。
(3)【送付】収集運搬業者は、運搬が終了した旨を記載し、B2票を排出事業者に送付します。
(4)【送付】中間処理業者は、中間処理終了後、処理が終了した旨を記載し、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付します。また、C1票を手元に保管します。E票も(9)まで保存します。
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ここまでの、排出事業者が交付するマニフェスト伝票のことを 一次マニフェストといいます。
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(5)【交付】中間処理業者は、廃棄物の引渡しと同時に新たに交付し、A票を手元に保管します。
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中間処理業者が今度は排出事業者となって産業廃棄物を排出します。
このときに交付されるマニフェスト伝票を二次マニフェストといいます。
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(6)【回付】収集運搬業者は、運搬終了後、C1〜E票を最終処分業者に回付し、B1票を手元に保管します。
(7)【送付】収集運搬業者は、運搬が終了した旨を記載し、B2票を中間処理業者に送付します。
(8)【送付】最終処分業者は、処分終了後、処分が終了した旨を記載し、C2票を収集運搬業者に、D票およびE票を中間処理業者に送付します。また、C1票を手元に保管します。
(9)【送付】中間処理業者は、(8)で帰ってきた二次マニフェストのD・E票を見て、書かれている最終処分の日時と場所を(4)で保存していた一次マニフェストのE票に転記して排出事業者に送付します。これによって、ようやく排出事業者は最終処分の確認が出来ることになります。
※なお、いずれの伝票も5年間保管しなければなりません。
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